最後の生前整理のやり方は、遺言書の作成についてです。
遺言書は遺書とは異なり、法律に基づいた作成方法で「誰にどの財産を相続させるのか」を明確に記す必要があります。
遺言書には主に「直筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、多くの方が直筆証書遺言か公正証書遺言を選択します。
直筆証書遺言は自分で作成できる、法務局の「遺言書保管制度」を利用できて手軽というメリットがある一方で、自分で作成するため法律に基づいておらず無効になる、争いの原因になるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与するため無効になりにくいことから親族間の争いに発展しにくいというメリットがある一方で、費用と手間がかかるというデメリットがあります。
必要に応じてこれらの遺言書を選ぶようにして、心配であれば遺言書作成に強い弁護士や司法書士など専門家に作成を依頼してもいいでしょう。